発達障害者ふくの徒然草

発達障害者であるふくの個人的な障害特性に伴う困り感やそれに対してどうアプローチして緩和させているかを徒然なるままに書き留めています。

【初めての裁判傍聴】発達障害者ふく、労働裁判を検討する。3

 

発達障害者ふくです。

退職日が迫っています。

本当に大変です。

 

 

本当はゆっくり療養したいのですが、生活が心配であまり休めません。

最近、やっと2時間おきに目が覚めることがなくなり、まとまった睡眠時間を確保できるようになりました。

 

 

しばらく貯金を切り崩して生活します。

将来のために貯めていたのに悔しいです。

 

 

精神的には相当参っていますが、自分の将来のため、生活のためにも何としてでも動かないといけません。

 

差し迫った生活面では、傷病手当金の申請を通さないといけません。

会社に書類を書いてほしいです。

本当は労災認定してほしかったです。

でも今は無理そうです。

このあたりの話もまたブログに書きたい。

 

 

今日は、将来のために動いてきました。

裁判の傍聴に行ってきました!

人生で初めてです!

 

 

わたしが裁判で訴えたい内容

・発達障害への合理的配慮がほとんどなかったこと

・会社が原因で適応障害になって休職したと思っているのに労災認定されないこと

・労働基準法第20条「解雇の予告」よりも大きく下回る条件で退職になってしまうこと

 

 

悔しいです。

何としてもわたしは間違っていないと思いたい。

悪口や理不尽な大声での叱責にさらされる中、大量の業務を真面目にこなしてきました。

わたしなりに真面目に。

周りの方々からも「障害があるように見えない」と言われます。

褒めてくれていますが、あんまりうれしくないです。

過剰適応といいます。

これはいつか潰れるやつです。

持続可能性のある働きかたではない。

 

 

合理的配慮というものが法律で明文化されていないことはわかっています。

でもいつまでそんなことを言い続けるの?

誰かが合理的配慮というもののある程度の定義づけをすべきです。

 

 

わたしは最近「合理的配慮」とは何かを言語化してみました。

 

 

発達障害ふくの考える合理的配慮とは?

・当事者が所属している会社で、同じ障害をもつ人がしてもらっている配慮であり、かつ当事者も希望するもの

・当事者の障害特性を知った上で、会社側が提案した配慮に対し、当事者の同意が得られたもの

・その配慮がなければ、当事者が継続的かつ安定した労務を提供できないもの

 

 

…具体性には欠けますが、存在しないよりはましです。

「配慮」の説明がないです。ごめんなさい。

「合理的」を言語化してみました。

今、何もないんです。何も。

合理的配慮って結局何なのっていう記述が法律にありません。

 

 

せめて、会社側から提案してこちらとしても是非お願いしますと頼んだものは、会社は遅滞なく実行すべきです。

義務だと思います。

義務ということは不履行であった場合、罰則規定にしたがってほしいです。

 

 

初めての裁判傍聴の感想

 

えっと…

異世界でした。

テレビや映画、漫画とは全然ちがった…。

刑事と民事でまたちがうのかもしれません。

労働裁判はおそらく民事です。

(少なくとも刑事裁判ではない。)

 

発達障害者ふくのカルチャーショック一覧

・開廷3分前なのに、法廷にわたしと書記官しかいない。

・被告側に7人も人がいた!!

・裁判長がめっちゃ早口で小声…

・裁判は主に書類の確認だけで、裁判の内容は何もわからなかった…

・裁判官も被告側も大量の書類を持っていた…(キングファイルを3つくらい持っていた。)

・原告側の書類確認のために休廷があった。2分。

・判決は9月下旬。来なくてもいいと言われた。

 

 

休廷って裁判が混乱したときにするんだと思ってました(笑)

あと傍聴席がざわついたときとか。

書類確認のために急に休廷しますって言われて、2分で終わりました。(時計見た。)

え、そんなさりげなく始まってすぐ終わるの?!…と驚きました。

裁判長が何言ってるか聞き取りづらくて本当に大変だなと思いました。

 

 

裁判で合理的配慮は受けられるのだろうか…?