発達障害者ふくです。
弁護士さんに相談に行ってきたので、ブログを書こうとしたのですが、量が多すぎて心折れかけてます(笑)
あと、裁判の前に自分の生活費が怪しいので、とにかく生活費をなんとかしないといけません。
わたしはADHD特性も少しあるので、今頭の中がとっちらかっています。
なので、今回のブログは一旦裁判のことは置いておいて、生きるためにやるべきことの覚書きブログです。
やることリスト
- 傷病手当金の申請(自宅で書類記入)
- 早朝残業代未払い請求(労基署)
- 就業規則「退職」に関する閲覧請求(労基署)
- あっせんについて教えてもらう(労働局)
- 調停制度について教えてもらう(裁判所)
- 公益通報者保護制度の保護対象に該当するのか聞く(警察署)
えー。
思いのほか分量が多くなりましたので、今回のブログではやることリスト前編ということで、最初の3項目について書き書きしますね。
やることリスト(前編)
傷病手当金の申請(自宅で書類記入)
協会けんぽさんから書類を郵送していただけることになりましたので、書き書きします。
診断書には「パワーハラスメント」って書いてますが、気にしなくて大丈夫だそうです。
労災じゃないのって軽くつっこまれたら、労基署の人にパワハラの労災認定は無理って言われたって言えばOKって言われました(笑)
わたしも無理だと思う。
頭では理解してるけど納得はしてない(怒)
早朝残業代未払い請求(労基署)
これは以前労基署にお伺いしたときに、わたしの場合は請求できるとの回答があったので、普通に手続きしてきます。
勤怠表を会社のコピー機でコピーするだけでも心臓に悪かったです。
それなのに数千円しかもらえないと思うので、割に合わないなと思います。
発達障害者ふくは小心者です。
ただ、うわさですが…
強制力はないらしく、労基署からうちの会社に「早朝残業未払いだから払ってね」っていうお手紙が届く程度なのではないかなとわたしは思います。
でも専門家じゃないので知りません。
知りませんよ!
ブログではできるだけ根拠を持って真実を書きたいと思っていますが、知らないものは知りません!
就業規則「退職」に関する閲覧請求(労基署)
なんと驚くべきことに、わたしの就業規則の閲覧請求を拒否されました!
めちゃくちゃばっちり労働基準法違反です。
うちの会社(うちの?)…
社労士法人なんです。
社労士は社会保険労務士の略称です。
社会保険労務士の資格がほしい人の多くがまず一番最初に目にする法律が労働基準法です。
よほどの変わり者でない限り、テキストの一番初めに書かれてある科目から学習することでしょう…。
そんな大事な労働基準法に違法するなんて…。
これはさすがに弁護士の先生もご立腹でしたね。
まぁ労働局,労働基準監督署,ハローワーク,弁護士相談…どこに行っても、労働問題に関するお仕事をされている方々が一番感情をあらわにされるのが…
就業規則はその会社に勤める
全労働者が見れるようにしないと
だめです!!!
…です。
わたしに言われても(泣)
こんなこともあろうかと思い、一応事前にもしも会社から就業規則の閲覧を断られたら労基署で見せてくださいって伝えてあるので、労基署に就業規則が存在していれば見れます。
存在していない可能性もあります。
会社が就業規則を届出してから5年以上経っている場合と、会社が就業規則をそもそも労基署に届出していない場合です。
後者は労働基準法に違法する激やば案件ですね………。
さすがにそれはないと信じたい………。
長くなりましたので、一旦おしまい!
残り3項目は次回のブログで!
やることリスト後半残り
- あっせんについて教えてもらう(労働局)
- 調停制度について教えてもらう(裁判所)
- 公益通報者保護制度の保護対象に該当するのか聞く(警察署)